セットバック ツイート 建築基準法に規定する道路に面しており、 将来、建物の建替え時等に 道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、 その宅地の価額から、次の算式の金額を控除した価額によって評価する。 (算式) 将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の地積 × 0.7 宅地の総地積