(地積規模の大きな宅地の評価)
20‐2 地積規模の大きな宅地
(三大都市圏においては
500㎡以上の地積の宅地、
それ以外の地域においては
1,000㎡以上の地積の宅地をいい、
次の(1)から(3)
(1) 市街化調整区域に所在する宅地
(2) 工業専用地域に所在する宅地
(3) 容積率が10分の40
(東京都の特別区においては10分の30)
(2) 工業専用地域に所在する宅地
(3) 容積率が10分の40
(東京都の特別区においては10分の30)
以上の地域に所在する宅地までの
いずれかに該当するものを除く。
以下「地積規模の大きな宅地」という。)で
普通商業・併用住宅地区
及び
普通住宅地区
として定められた地域
に所在するものの価額は、
15《奥行価格補正》
から
16 側方路線影響加算,
17. 2方路線影響加算
18《三方又は四方路線影響加算》
17. 2方路線影響加算
18《三方又は四方路線影響加算》
20 (不整形地の評価)
までの定めにより計算した価額に、
その宅地の地積の規模に応じ、
次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。
(算式)
規模格差補正率 | = | (A)×(B)+(C) | × | 0.8 |
地積規模の大きな宅地の地積((A)) |
上の算式中の「(B)」及び「(C)」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
イ 三大都市圏に所在する宅地
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区 | |||
(B) | (C) | ||
500以上 | 1,000未満 | 0.95 | 25 |
1,000〃 | 3,000〃 | 0.90 | 75 |
3,000〃 | 5,000〃 | 0.85 | 225 |
5,000〃 | 0.80 | 475 |
ロ 三大都市圏以外の地域に所在する宅地
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区 | |||
(B) | (C) | ||
1,000以上 | 3,000未満 | 0.90 | 100 |
3,000〃 | 5,000〃 | 0.85 | 250 |
5,000〃 | 0.80 | 500 |
(注)
1 規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
2 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。
イ 首都圏整備法に規定する
既成市街地又は
近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法
既成都市区域
又は
近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域