(1) 相続開始直前に ① 被相続人 又は ②被相続人 と 生計を一にしていた 被相続人の親族 の 貸付事業の用に 供されていた宅地等 のうち 所定のもの 減額割合 50%限度面積200㎡ |
①被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等 被相続人の親族が 相続または遺贈により取得し 被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに 貸付事業を行っている その宅地等を相続税の申告期限まで保有している。 ②被相続人と 生計を一にしていた 被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等 被相続人の親族が 相続または遺贈により取得し 相続開始直前から 相続税の申告期限まで、 その宅地の貸付事業を行っている その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。 |
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ニ 選択した宅地等が、特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等 複数に該当する場合 |
平成27年1月1日以後の限度面積 特定事業用等宅地等 及び特定居住用宅地等のみ を選択する場合は、 特定事業用等宅地等400㎡、 特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。ただし、 貸付事業用宅地等を選択する場合については、 従来どおり調整を行います ①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積 ①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。 |
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この特例の適用を受けるためには |
貸付けについては、 相当の対価を得て行うもの (所得金額がマイナスとなるものを含む。) が対象 無償による貸付け(使用貸借) は小規模宅地等の適用対象外 この特例の適用を受けるためには、 相続税の申告期限までに 相続人等 の間で特例対象宅地等が 分割されていることが必要です。
この特例の適用を受けられません。
この特例の適用を受けることがで きます
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平成 30 年4月1日以後に 相続又は遺贈により取得 |
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(注)上記の改正は、 平成 30 年4月1日以後に 相続又は遺贈により取得する財 産 に係る相続税について適用する。 ただし、 上記2の改正は、 同日前から貸 付事業の用に 供されている宅地等については、適用しない。 |
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