第762条
夫婦の一方が
婚姻前から有する財産及び
婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産
(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)
とする。
2
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。